協議離婚から調停離婚に移行するとどんな変化がある?
協議離婚で成立せず、調停離婚を考えている方もいらっしゃいます。
調停離婚に移行するとどんな違いがあるのか、簡単にご紹介しましょう。
・調停委員が協議に参加する
協議離婚は夫婦間で直接対話する形になりますが、そこで話し合いが平行線をたどってしまう場合、調停委員が話し合いに参加します。
お互いの意見を聞いてアドバイスしたり、どういった法律があるのかを説明していきます。
・家庭裁判所に拘束される
協議離婚の場合は好きな場所、好きな時間に話し合いをすることができます。
それに対し調停離婚になると、話し合う場所は家庭裁判所に限定されます。
そして時間も家庭裁判所との調整が必要になってきます。
調停離婚になると短い間隔で話し合いができるとは限らないため、最終的な結論が半年、1年かかってしまうこともあります。
・費用が発生する
協議離婚はお互いが話し合うだけですので、特に費用は発生しません。
それに対し調停離婚になると、調停委員の仲介費用や家庭裁判所の利用料なども発生するので、期間が長ければ長いほど、費用も膨らんでいきます。
ほとんどの場合、協議離婚で離婚合意となるケースが多いですが、どうしても歩み寄り出来る要素がないと、調停離婚を選択する方もいらっしゃいます。