3つの相続方法をご紹介!
福島県会津若松市に拠点を構える「舟城法律事務所」では、離婚・遺産分割・労働問題・相続・刑事事件などをメインに承っております。
今回は、3つの相続方法についてご紹介いたします。
〇単純承認
単純承認をすると、被相続人の一切の権利義務について継承します。つまり、被相続人の預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金等の負債も全て相続することになります。
一度、単純承認をしたとみなされてしまうと、それ以降は下記で紹介する限定承認・相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
〇限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済できる制度です。被相続人のプラスの財産・負債等について、不明な場合等に有用です。
限定承認を行うには、共同相続人全員で行わなければならない等、手続きが必要です。
〇相続放棄
相続の放棄とは、最初から相続人ではなかったとみなされ、被相続人の一切の権利義務を継承しない制度です。負債がプラスの財産を明らかに上回っている等のような場合に有用です。
相続の放棄は、家庭裁判所に申述することによって行います。
相続でお悩みのお客様は、ぜひ一度弊社までお問い合わせ下さい!