離婚が認められる条件をご紹介!
福島県会津若松市に拠点を構える「舟城法律事務所」では、離婚・遺産分割・労働問題・相続・刑事事件などをメインに承っております。
今回は、離婚が認められる条件についてご紹介いたします。
〇相手方に不貞行為があったとき
不貞行為とは、配偶者以外の異性と、自由な意思に基づいて性的関係をもつことをいいます。パートナーが他の異性と性交渉を行ったということが認められれば、基本的には離婚が認められるということになります。
〇相手方から悪意で遺棄されたとき
悪意の遺棄とは、正当な理由がないにも関わらず、夫婦の同居・扶助義務を果たさないことです。
相手方を自宅に置き去りにしたまま帰らなかったり、相手方を自宅から追い出したり、相手方に別居せざるを得ないように仕向けたりする場合も悪意の遺棄となります。
〇配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
3年以上、パートナーの生存も死亡も確認できない状態が現在も引き続いていることです。
〇配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
パートナーが強度の精神病であり、回復の見込みがないと認められる場合のことです。この離婚原因の場合は、裁判所は厳格に判断する傾向にあります。
〇その他婚姻を継続しがたい重要な事由があるとき
婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合を指します。
離婚をお考えの方は、弊社までご相談ください!