不倫や浮気が原因の場合は必ず慰謝料を請求できるの?
浮気や不倫がきっかけなら精神的苦痛を受けたと認定できますので、慰謝料を請求できます。
ただ、浮気や不倫は明確な証拠がないと慰謝料請求することができません。
そして離婚前にすでに婚姻関係が破綻していたなどの証拠が満たされていると、慰謝料を請求できないケースもあります。
そして浮気や不倫は「手をつないで歩いているだけ」、「キスをしていた」などの証拠では不十分です。
肉体関係があったことを認めるような証拠がないと慰謝料請求に至りません。
本人が自白する、LINEやメールでそういったやり取りが確認された、ホテルに入っていくところを映像や写真に収めたなどの状況証拠が必要となります。
そして慰謝料の請求ですが、職業や所得などによって相場が決まってきますが、一般的には浮気や不倫がきっかけの離婚の場合、100万円から300万円が妥当な額とされています。
舟城法律事務所では、会津若松市内で離婚問題にお悩みの方の相談に乗っています。
弁護士としての見解を知ることで慰謝料のまっとうな請求を行うことが可能です。
もし現在、夫婦仲の破綻が発生している、夫(または妻)の不倫の可能性がある状況でしたら、舟城法律事務所にご相談ください。